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認知症の人が残した遺言をめぐり、親族間のトラブルが起きている。決着がつかず裁判で争う人もいる。父や母の「最後の意思」はどこにあったのか。
と報じた朝日新聞DIGITALに管理者も気になる。
トラブル
朝日新聞DIGITALで報じられたのは、「(認知症社会)思わぬ遺言、相続争い 判断力落ちた母「全財産を妹に」」である。
本当にあった怖い話から、その解決のために証拠集め奔走する被相続人の娘のご主人。
そして、争いとなった両者の顛末。
相続
相続は、被相続人の意思をもって行うものです。が、最近では認知症になる方も少なくなく、そして、いつなるのかも分からない。
相続するものがないからといって後回しにしてはいけない。
遺言は何度書き直してもいいものだから、書き方を一度覚えてしまえば、何度でも書きなおせる。
「自筆証書遺言」であれば、何度でも書きなおすことが可能。
全文自筆で書くこと。日付を入れること。署名押印すること。押印した印で封印すること。など、ポイントを押さえれば無料でできます。
遺言書
遺言書には、本人を筆者とする(上記)「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
書き方が分からないといった人は、行政書士や司法書士、弁護士などの法律家と相談して一度作ってもらうのもよいのではないでしょうか。
遺言書を発見
遺言書を発見した場合は、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きをしなければなりません。
親族の方に、遺言書を発見したことを含めお知らせし、家庭裁判所に持参しましょう。
「検認」もせず、開封されたりすると、開封した人に相続権がなくなってしまうこともあります。
「検認」は、遺言書が被相続人によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造されることを防止するために行われる手続きのことをいいます。
ここで勘違いをしてはいけないのは、検認手続きは、遺言書の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を保証するための手続きではないということです。
最後に
事例では、認知症を上げていましたが、交通事故などの突然死も遺言がなかったことで相続が争われることもありますね。
相続争いの7割以上は、遺産が5,000万円以下のケースで起きているため、「我が家は財産がそんなにないから、遺言なんて必要ない」と思われるのは、間違いといえます。(遺言書より)
このブログをお読みになった人は、これを機に一度考えてみてはいかがでしょう?
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ではまた。。。