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私が担当している物件には、「クリーニングの取り次ぎ」はないものの、知らなかったでは済まされないことが・・・。
コンシェルジュや宅配ロッカーでの取り次ぎでも「クリーニング業法」に定める「届け出」が必要だとか。
今後の物件で宅配ボックスでの取り次ぎを含む対応があった場合は、届け出を含む対応について検討する必要がありそうだ。
クリーニング業法
クリーニング業法では、法律の目的(第1条)として、「クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。」としている。
利用者の利益の擁護するため、
①営業者の衛生措置等
②利用者に対する説明義務等
③クリーニング師の設置
④営業者の届出
などを、営業者にかしている。
宅配ボックスも無店舗取り次ぎ?
厚生労働省は「コンシェルジュや宅配ボックスによる取り次ぎも届け出の対象だが、誰が届け出るかは保健所が現場の実態に応じて判断している」と話している(産経ニュース)。
あなたのマンションでクリーニングの取り次ぎをやっているようであれば、「届け出は必要ないのか」「届け出がなされているのか」「届け出者は誰なのか」確認しておいた方がよさそうですね。
利用者としては、管理会社が提供してくれている「便利なサービス」と勘違いているかもしれませんね(管理会社が提供している場合もありますが・・・)。
トラブルになって、管理会社に詰め寄ったところで「問い合わせはクリーニング業者お願いします」といわれたら、カチンとくるかもしれません。その前に、問合せ先や責任の所在について把握しておけば、無駄に熱を上げずに済みますね。
ではまた。。。