下記主題のリンク先は、「かめたんのマンション管理Memo」とは異なるページへジャンプします。
原則、毎日1記事をご紹介していきますが、複数紹介する場合もあります。
マンション管理役員に外部の人も 弁護士ら専門家、指針改正へ
国土交通省は27日、弁護士や建築士ら外部の専門家も分譲マンション管理組合の役員になれるようにする方針を決めた。所有者の高齢化による役員のなり手不足を解消し、専門知識が必要な建て替えや改修にもスムーズに対応できるようにする。マンション管理の指針となる国の標準管理規約を夏までに改正する。
北海道新聞 より【全文】
現行指針では、所有者の中から役員を選任すると定めている。
これは、「管理組合が管理の主体である。」ということからである。
ところが、本文にある通り、「所有者の高齢化による役員のなり手不足を解消し、専門知識が必要な建て替えや改修にもスムーズに対応できるようにする。」ために、専門家等にも理事役員に選任できるとするようだ。
本当にそうだろうか。
たとえば、「所有者の高齢化による役員のなり手不足」。
これは、高齢化だけではない。
最近では、築数年のマンションなどでも同じではないか?
「専門知識が必要な建て替えや改修にもスムーズに対応」。
現標準管理規約でも専門委員会を設置することができる。
専門家等が役員に就任する必要があるのか。
個人的には、専門委員会の設置を標準化し、その中に、弁護士等の専門家を標準で就任させるようにするようにすることが、先に行うことではないか?
また、このときの記載方法だが、やはり、弁護士等とするよりも、マンション管理士を前面に出し、足りない部分を弁護士等に依頼するようにしなければ、国土交通省がマンション管理士の資格を所管する意味がない。
もっと、マンション管理士が活躍できる幅を増やし資格条件や責任を重くすることで、町の医院のように、「掛り付け」と位置づけることが今後のマンション管理運営に重要だと思った。