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管理業務主任者証の住所欄を削除 個人情報保護で
【 P R 】
国土交通省は3月27日、管理業務主任者証の住所欄を削除するマンション管理適正化法施行規則を改正した。施行は4月1日。管理業務主任者は、マンションの区分所有者らに管理受託契約の内容などの重要事項を説明する際などに管理業務主任者証を提示しなければならないが、個人情報保護の必要性から、住所欄を削除したもの。
なお、現在、住所が記載されている管理業務主任者証は有効期間中引き続き有効だが、シールで住所を隠すこともできる旨、同省は通達を出す予定だ。
Yahoo!JAPANニュース より【全文】
かめたん(@kametan0123)Memo
管理業務主任者は、マンション管理組合に重要事項の説明をする際、主任者証を相手方(管理者等)に提示しなければならない。
管理業務主任者は、マンション管理組合に重要事項の説明をする際、主任者証を相手方(管理者等)に提示しなければならない。
管理業務主任者証には、個人の住所が記載されている。
確かに、個人情報保護の観点から必要になるだろう。
先日、身分証明書を役所で取得する際、身分証明書の提示を受けた。
いつもは、運転免許証を提示していたが持ち合わせがなく、宅地建物取引主任者証を提示した。
認めてもらえたのでよかった。
身分証明証にもなるのね。と思いました。
宅地建物取引主任者証にも、住所欄の削除が検討されるのであろう。