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先日、クライアント様から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されるけど、「不動産が飽和状態になって物件価格が下がってしまうのではないか?」と話がありました。
また、「空き家には、『固定資産税等の住宅用地特例』の対象から除外されるってホント?」などなど。。。
ざっくり回答
■大暴落?
物件価格が暴落するなどと言われている。が、地域などによっては・・・定かではないだろう。
供給が過剰で空き家だらけの地域では、空き家が売却されることもあり値崩れはするとおもう。
しかし、都内や近郊では、大暴落になることはないと考えます。
大暴落するほど、特定空家等として市町村長から措置命令がだされる物件は少ないと考えるからです。
■住宅用地特例の対象外!?
対象外となるには、「市町村長が特定空家等の所有者等対周辺生活環境保全を図るため必要な措置をとるとを勧告た場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとする。」(※1)とあり、空家だからといってすぐに住宅用地特例の対象外になることはないようです。
(※1)平成27年度国土交通省税制改正事項(住宅局関係抜粋)平成26年12月国土交通省住宅局より
特定空家等とは
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
特定空家等の措置命令が・・・
特定空家等の措置命令がだされると、住宅用地特例の対象外になる可能性があります。
対象外になってしまうと、土地の固定資産税が約6倍になります。
特定空家等にならないための対策としては、
①定期的に建物の管理を行うこと。
②新しいタイプ(DIY型)の賃貸住居とすること。
①は、所有者さん自身で行うこともできますが、業者に依頼することも可能です。
費用は、業者によって様々ですが、巡回訪問程度であればそんなに高価ではありません。
もちろん、植栽の剪定や補修箇所がある場合は別に費用を要します。
②は、国土交通省が安全に取引できるように「賃貸借ガイドライン別紙」を作成されており、これを活用することで、所有者(貸主)様、不動産会社などが、借主様に対してあらかじめ説明し、共通認識を持つことができるようになります。
ではまた。。。