敷地利用権を数人で有する場合(区分所有者が敷地の所有権を共有しているか、賃借権・地上権などの準共有している場合)には、区分所有者は、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができないこと。
一体性の原則ともいう。
例外もある
一体性の原則には、規約に別段の定めをすれば排除することができる(分離処分が可能となる)。
対抗要件
分離処分について規約に別段の定めがない場合における、専有部分と敷地利用権との分離処分は無効であるが、善意の第三者には処分の無効を主張することができない。
但し、敷地権の表示の登記が行われている場合には、善意の第三者であっても、無効を主張することができる。
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