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管理組合を運営していく中で、管理組合の執行機関である理事会に奥様が役員になれるかどうか?
良くある話ですよね。
検証してみましょう。
役員になれる人
区分所有法では理事会役員になれる人、なれない人の決まりはありません。
しかし、「建物又は敷地若しくは付属施設の管理又は私用に関する区分所有者間の事項は、この法律の定めるもののほか、規約で定めることができる。」(区分所有法第30条)
と、規定しています。
そこで、管理規約を見てみると・・・
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」(標準管理規約第35条2項)
すると、理事会役員になるための資格として組合員であることが規定されています。
奥様は組合員?
「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。」(標準管理規約第30条)
まず奥様が組合員になるための資格があるかどうかがチェックポイントですね。
組合員でなければ理事会役員にはなれません。
総会で選任
次に、組合員である奥様が、理事会役員を決める総会で役員になることを承認されなければなりません。
忙しいご主人の代わりに・・・
決して奥様が暇だと言っているわけではありません。
しかし、ご主人がおうちのことは奥様に一任しているから。といって、奥様がご主人の代わりに理事会業務を行う・・・。は、NGなのです。
ご主人が総会で承認されておるにもかかわらず、奥さんが理事会に出席している場合、資格が無いばかりか、承認も受けていない者が業務を行っているということになってしまうのです(ありがちなパターンではありますが・・・)。
また、理事会については区分所有法が別段の定めを設けていませんので、理事会への代理人の出席が可能か否かについてはマンション管理規約で認めていない限り理事会に代理人が出席することはできないことになります。
最悪の場合、資格の無いものが行った業務については「無効だ!」なんていう人が出てきたりして・・・。
規約を実情に合わせる
区分所有法などに反する規定を規約にしてもその条文は無効になりますが、今回の理事役員については規約で定めることができます。
例えば、「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員又は組合員と同居する配偶者若しくは1親等以内の成人に達している親族のうちから、総会で選任する。」などと規約を変更すれば問題が無くなりますね。
規約の変更は、特別決議となるのでハードルは高くなりますが、実情に合わせるべく検討してはいかがでしょうか。
ではまた。。。