時効とは、真実の権利関係と異なる事実状態が長年にわたって継続した場合、その事実状態をそのまま尊重して権利関係を認める制度。
時効には、次の2種類がある。
①取得時効
②消滅時効
①消滅時効
消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。
所有権、用益物権(地上権、地役権、永小作権)は時効取得できるが、債権は不動産の賃借権を除いて時効取得できないと解されている。
②取得時効
取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。
例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して、本来は他人(B) のものであった土地の所有権を取得することができる。
取得時効により権利を取得することを時効取得という。
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