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第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
民法の特別法
所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利のことです。
すると、マンションの場合の「物」とは、1棟の建物のこととなってしまいます。
そこで、民法の特別法として、「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」が誕生しました。
区分所有建物の成立要件
第1条では、区分所有建物の成立要件が規定されています。
①構造上区分されていること【構造上の独立性】
②独立して利用できること【利用上の独立性】
構造上の独立性
所有権は物を全面的かつ直接的に支配しうる権利であるから(民法206条)、支配のおよぶ範囲が物的に限定されていなければならない。区分所有権の場合は、物的限定と認められる程度に建物の部分が構造的に独立していなければならないことを意味している。
区分所有権の成立を認めるためには、少なくともその部分が天井・壁・床・扉などによって他の部分から遮断されていなければならない。出入の自由な障子や襖などで仕切られている日本間の1室は区分所有権の対象となりえない。
しかし、常時遮断されている必要はなく、シャッターで仕切る店舗やガラスで仕切られているものも独立性が認められ、駐車場については、車両の出入が頻繁に行われる性質上、三方だけに壁があり、出入口に遮蔽物がない場合でも区分所有権の成立を認める最高裁判例がある(最判昭56年6月18日民集35巻4号798頁)。
利用上の独立性
利用上の独立性とは、当該区画が住居、店舗、事務所又は倉庫その他の用途に独立して支障なく利用できることを言います。
すなわち、その部分だけで通常の一戸の住居や事務所などと同じように使用できるものでなければならない。
具体的には、その部分に「独立の出入口」があり、直接外部に通じていることが必要である。マンションのように廊下、階段、エレベーターなどを使えば外部へ出ることのできる場合も利用上の独立性は認められるが、他の専有部分を通らなければ外部に出られない建物の部分に利用上の独立性は認められない。
また、内部設備が「使用目的に適した設備」を具備していなければならない。
つまり、住居であるならば、人が生活していくための設備を備えたものであり、事務所であるなら事務所としての機能を備えたものでなければ独立性は認められない。
例えば、住居部分に、台所。便所。洗面所などがなく、共同の炊事場や便所を他の個所に設けているような場合は区分所有権の対象とならず、各居室には区分所有権は認められないということである。
ではまた。。。