こんにちは。管理人のかめたん( @kametan0123 )です。
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敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。
弁護士費用は各自が負担
原則では、弁護士費用は各自が負担することになっています。
なぜならば、「負けてしまった場合、相手の弁護士費用を負担しなければならない」「負ける可能性はあるけど、戦わなければならない」などといった場合、訴訟に踏み切ることができなくなってしまうからです。
例外もある
不法行為に基づく損害賠償事件の場合。
相手方の不法行為がもとで、訴訟に至った状況の場合は、原告側の弁護士費用を被告に賠償させることができるようです。
明確にしておくことが重要
今回の判例をみると、「弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めること」が重要ですね。
これが根拠となって弁護士費用の支払命令が出ています。
ではまた。。。