【かめたんのマンション管理メモ】をご覧いただきありがとうございます。
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マンションの駐輪場などを使用する場合、そのほとんどが登録制をとっていて、使用管理をしているでしょう。
しかし、無断で駐輪していたり、新しく購入して古くなった自転車をマンションの片隅に放置したり・・・。
管理組合として対応に困るといった事例はいくつもありますね。
ちょっと調べてみたので、メモメモ。。。
放置自転車は遺失物ではない
そもそも遺失物とは、「本人の意思にかかわらず本人の手元から離れてしまったもの」を言うようです。
放置自転車の場合に当てはめると・・・。
遺失物とは異なりますね。
放置自転車の場合、本人の意思から放置していると考えられそうです。
遺失物としても扱う
遺失物として扱う場合もあるようです。
例えば、折りたたみ自転車。
この場合、折りたたまれていて、公共の場にある場合は放置自転車になる「可能性大」とか。
盗難車の可能性も
放置されている自転車が盗難車の可能性もあります。
あまり気持ちの良い話ではありませんが、マンションの住民がどこかで持ってきてしまってそのまま放置した場合ですね。
借り物の自転車
盗難車ではないものの、友人などから借りて、返すタイミングが無くそのまま放置した場合は同様のことが起きますね。
放置自転車に対してどう扱うか
管理規約や使用細則などで厳しくルール化することも考えられますが、この管理規約や使用細則は、あくまでもマンション住人に対してのみ有効です。
例えば、公共の道路に面していて、第三者が置くことが可能な場合は、それらのルールを適用することは難しいです。
いづれにしても、対処しなくては、他の居住者にも迷惑ですね。
①警告文を自転車に貼り付ける。
②警告文を掲示板に掲示する。
③自転車の所有者を確認するためにも、所轄の警察署に相談する。
④管理者の権限で不法投棄として処分する。
上記以外にも、万一、処分した後に自転車の所有者からクレームがきても対応できるようにさまざまな手を講じておいた方が良いでしょう。
数週間から数カ月かかる可能性もありますが、管理組合に安全側で対応したいですね。
ではまた。。。