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「バルコニーでプール遊びってOK?NG?」というツイッターリンクを掲載しました。
そんな中、居住者様からの苦情の電話があり、対応することに。
それは、「犬の鳴き声で気づき、下階を覗いたところ、バルコニーで犬を放し飼いしているようだ。」とか。。。
バルコニーは・・・
バルコニーは、大前提として「共用部分」です。
しかし、そのバルコニーに面している専有部分の所有者が「専用使用権」として、無償有償を問わず、使うことができることになっています。
専用使用権
よく勘違いをされている方を見かけるのですが、「専用使用権を持っているのだから使用方法をとやかく言われたくない」とか。
残念ながら、専用使用権を有しているとはいえ、その所有権は管理組合にあります。
逆に言えば専用使用権を解除することもできることになるのです。
実際には、そんなことをすることはありませんが・・・。
バルコニーの使用方法は・・・
ある使用細則では、禁止事項が以下の通り書かれています。
第11条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む。)の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
全管連 http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf より
具体的に犬の放し飼いについては、書いてありません。
きっと、想定されていないのでしょう。または、放し飼いを認めているのか?
使用細則の改定
使用細則で想定されていないのであれば、また、認めている(?)ものを禁止するのであれば、使用細則を改定すれば問題はなくなるでしょう。
集会で上程の上、普通決議で改定してあげるのです。
グレーゾーンにしておくのではなく、目に見えるようにルール化していけば、今後区分所有者が変更して新たな区分所有者が入居しても同様のことは起こらないでしょう。
万一、同じ事態が起こったとしても、ルール違反として中止を求めることができますね。
ではまた。。。