「マンション管理士」「管理業務主任者」「宅地建物取引主任者」「マンション管理員検定」って、それぞれどんなものですか?
マンション管理士
マンション管理士は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有していることを証明する国家資格です。
マンションの管理運営や大規模修繕、建物の構造上の技術的問題など、専門的な知識は、組合員(区分所有者)では分からないことが多くありますね。
その部分を補うためにマンション管理士がいます。
「管理会社に委託しているから問題ない。」とはいうものの、管理会社の言いなりになってしまうと、高額な委託費や修繕費を請求されるといったこともあります(ごくわずかですが)。
そこで、マンション管理士と顧問契約などを行い、管理組合側の立場として、精査してもらうことで、より良い管理運営を行うのが目的です。
管理業務主任者
管理業務主任者は、管理組合と管理会社が委託契約を行う上で、重要事項の説明や管理事務の報告を行う為に、必要な知識を有していることを証明する国家資格です。
通常、管理会社は、管理業を行う上で、組合数30組合につき1名の管理業務主任者を選任しなければなりません。
マンション管理士の業務は、一定の専門知識を持っていれば、「マンション管理士」の名称を使用しなければ、コンサルタントが可能と言うわけです。
しかし、管理業務主任者の場合、この資格がなければ重要事項の説明や管理事務の報告ができないといった管理会社にとっては絶対に必要な資格とも言えます。
宅地建物取引主任者
通称「宅建」とも言われる資格です。
土地や建物を業として行う場合、専門の知識を有していることを証明する国家資格です。
土地建物の紹介などは宅建業者であればだれでもできます。
しかし、契約締結に至るまでに、重要事項説明など、一定の業務は、この宅地建物取引主任者でなければできません。
宅建業者には最低5人に1人の割合で資格者を置かなければなりません。
マンション管理員検定
一般社団法人マンション管理員検定協会の認定資格(国家資格ではありません)です。
マンションの管理員になるために必要な資格ではありませんが、一定の知識を有することで、管理会社や管理組合から重宝される資格かもしれません。