かめたんのマンション管理Memo

理事役員の再委任

理事役員の再委任

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理事会


理事役員になりました。
が、仕事が忙しく、また、休みが平日です。
妻に役員の仕事をお願いしようと思ったのですが、可能なのでしょうか?



結論から

まずは、管理規約を確認してみてください。
管理規約に再委任のことが定めていないようでしたら、原則、理事役員に選ばれた人は、家族とはいえ、再委任が禁止されています(民法104条)。
したがって、奥様に理事役員の地位を代理してもらうわけにはいきません。

柔軟に対応するために

あまり知られてはおらず運用上では、グレーゾーンになっていますね。
管理会社としても、理事会としても当らず障らずになっているのではないでしょうか?

さて、標準管理規約には、特段、再委任(代理人)の規定があるわけではありません。
しかし、同コメントで「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。」とありますので、規約の改正を検討するべきでしょう。


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