かめたんのマンション管理Memo

原告は被告に対し,原告の弁護士費用を請求できるかどうか。

原告は被告に対し,原告の弁護士費用を請求できるかどうか。

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原告は被告に対し,原告の弁護士費用を請求できるかどうか。



判決

①規約に弁護士費用を請求することができる記載されている。
②被告は本件以前にも管理費等の未払いがある。
③本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていた。
④弁護士費用相当額が2万6250円であること

以上のことから、裁判所は、弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。とし、被告に弁護士費用を負担させる判決がでている。

平成20年3月25日判決言渡 東京簡易裁判所
平成19年(ハ)第28255号 管理費等請求事件【PDF】

ではまた。。。



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