【問題】
次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合が、大規模修繕工事の実施に向け、一級建築士事務所とコンサルティング契約を締結する場合において、理事会が、同契約の締結を管理組合の業務に関する重要事項であると判断したときは、契約の締結に関する決定を理事会の決議で行うことができる。
イ 管理組合に専門委員会を設置するには、理事会の決議で設置することができる場合がある。
ウ 理事長が管理費等の滞納者に対して、管理組合を代表して管理費等の支払請求訴訟を提起するには、マンション標準管理規約によれば、理事会の決議で行うことができる。
エ 理事長が、外壁に穴を開けた区分所有者に対して、共同の利益に反することを理由に区分所有法第57条に基づき原状回復を請求するには、理事会の決議で行うことができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【管理業務主任者試験 平成25年第30問】
【解答】
ア 不適切
管理組合が、大規模修繕工事の実施に向け、一級建築士事務所とコンサルティング契約を締結する場合において、理事会が、同契約の締結を管理組合の業務に関する重要事項であると判断したときは、
理事会では、「管理組合の業務に関する重要事項」を決議することはできず、総会での決議事項となります(管理規約第48条)。
イ 適切
管理組合に専門委員会を設置するには、理事会の決議で設置することができる場合がある(管理規約第55条)。
ウ 適切
理事長が管理費等の滞納者に対して、管理組合を代表して管理費等の支払請求訴訟を提起するには、マンション標準管理規約によれば、理事会の決議で行うことができる(管理規約第60条第3項)。
エ 不適切
理事長が、外壁に穴を開けた区分所有者に対して、共同の利益に反することを理由に区分所有法第57条に基づき原状回復を請求するには、理事会の決議で行うことができるできない。
区分所有法第57条には、共同の利益に反する行為の停止等の請求において、訴訟を提起するには集会の決議に寄らなければならない(第2項)とあるので、不適切です。
したがって、解答(不適切なものはいくつ)は2です。