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マンションの前所有者が滞納した管理費等の負担
裁判所は、当該居室の購入者(特定承継人)も、前所有者(以下「前主」)の延滞分の支払義務を負うとしたうえで、
(1)管理規約に定められた個人の上下水道料金等を前主が延滞していた場合、その義務も購入者らに及び、
(2)前主からマンション購入後転売した中間取得者も前主の延滞分支払義務を免れることはなく、
(3)これらの購入者は民法148条にいう時効中断の効力が及ぶ承継人に当たり、
かつ民事訴訟法115条1項3号により確定判決の効力が及ぶ口頭弁論終結後の承継人に当たるとして、
管理組合の請求を全部認容した。(大阪地裁平成21年7月24日判決)
【国民生活センター より】
かめたん(@kametan0123)のコメント
よく、購入した不動産会社(転売目的)から、駐車場の利用料は支払えないといってくることがあるが、今後は、「最高裁判所で水道光熱費についても、先例も本判決も、同法7条の文言どおり規約で定められていることを根拠に請求を認めている」ことを説明していこう。
(今まで減額したことはありませんが・・・。)
よく、購入した不動産会社(転売目的)から、駐車場の利用料は支払えないといってくることがあるが、今後は、「最高裁判所で水道光熱費についても、先例も本判決も、同法7条の文言どおり規約で定められていることを根拠に請求を認めている」ことを説明していこう。
(今まで減額したことはありませんが・・・。)