(民法4条)
年齢二十歳をもって、成年とする。
年齢二十歳をもって、成年とする。
(民法5条)
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(民法第753条)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
制限行為能力者
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