一般的にマンションとは、強固な建物で共同住宅(集合住宅)を表す。
法律用語では「マンション」という用語を定義しているのは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)で初めて用いられた。
マンション管理適正化法でのマンションは、一般的に分譲マンションを定義しており、賃貸マンションに対しての定義ではない。
マンション管理適正化法でのマンションとは、
① 2以上の区分所有者が存在す建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設。
② 1団地内の土地又は附属施設(これらに関係する権利を含む)が当該団地内にある①にあげる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共用に属する場合における当該土地および附属施設。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条1号)
マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
2以上の区分所有者が存在す建物
マンションの専有部分の全部を所有し、かつ、敷地利用権を単独で有する状態にある場合などにあっては、その建物の維持・管理のために、複数の区分所有者で合意形成を図っていくことが無いので、マンション管理適正化法の適用は受けない。
人の居住の用に供する専有部分のあるもの
全戸が事務所や店舗などとして使用されているものは、マンション管理適正化法の適用を受けない。しかし、そのうち1戸でも人の居住の用に供する専有部分のある場合は、マンション管理適正化法の適用をうけます。
マンションが土地及び附属施設の共有を基礎として数棟の建物と団地関係を構成
「当該共有の目的となっている土地及び附属施設も含まれる」という趣旨です。
具体的には、あるマンションの附属の建物である集会所を近隣の建物の所有者と共有しているような場合には、当該集会所も法でいうマンションに含まれることになります。
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