耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建築基準法第2条7号)。
耐火性能
耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
建築基準法施行令第107条では以下の第1号のように、この耐火性能を建築物の部分ごとに、構造耐力上支障のある変形、溶融、破損その他の損傷を生じない時間で規定しています。
【1号】次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 | ||||
建築物の部分 | 建築物の階 | 最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 | 最上階から数えた階数が5以上で14以内の階 | 最上階から数えた階数が15以上の階 |
壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 1時間 | 2時間 | 2時間 |
外壁(耐力壁に限る。) | 1時間 | 2時間 | 2時間 | |
柱 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | |
床 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | |
はり | 1時間 | 2時間 | 3時間 | |
屋根 | 30分間 | |||
階段 | 30分間 | |||
一 この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。 二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。 三 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。 |
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