かめたんのマンション管理Memo

管理費等の督促(管25-2)

管理費等の督促(管25-2)

【PR】TSUTAYAのネット宅配レンタル、無料お試しキャンペーン実施中!

【問題】
あるマンション管理業者が、管理組合との間で締結した管理委託契約に基づく業務の一つとして、管理費滞納者に対して管理費(水道光熱費は含まないものとする。)の支払いを督促する業務がある場合において、当該マンション管理業者が督促を行う予定の次の者のうち、管理費債務を負担しないことから、督促の相手方として不適切であるものはいくつあるか。

ア 区分所有者の相続人

イ 区分所有者から当該専有部分を賃借している者

ウ 区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者

エ 区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
ア 適切
区分所有者の相続人は、包括承継人なので、請求できる。

イ 不適切
区分所有者から当該専有部分を賃借している者は、請求できない。

ウ 適切
区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者は、特定承継人なので、請求できる。

エ 不適切
区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族は、請求できない。

したがって、解答(不適切はイ、エ)は2です。

管理者からのコメント

« »