高さの異なる所への上り下りのために作った段々の通路。段々状になったものをいう。傾斜した地盤上につくり出されるものと,建築物の上下階を結ぶ構造物とがある。形状により,直階段,折れ階段,折返し階段,回り階段,らせん階段などに分けられる。ホールなどで床が吹き抜けた部分に設けられる階段には空間の雰囲気を演出する効果があり,さまざまなデザインがなされるが,一般の階段は昇降という機能本位に計画される。
階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法
階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90センチメートル以上、その他のものにあつては60センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23センチメートル以下、踏面は15センチメートル以上とすることができる(建築基準法施行令第23条1項)。
階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 (単位㎝) |
けあげの寸法 (単位㎝) |
踏面の寸法 (単位㎝) |
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(一) | 小学校における児童用のもの | 140以上 | 16以下 | 26以上 |
(二) | 中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 140以上 | 18以下 | 26以上 | (三) | 直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が100方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 | (四) | (一)から(三)までに掲げる階段以外のもの | 75以上 | 22以下 | 21以上 |
踊場の位置及び踏幅
前条(建築基準法施行令第23条)第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない(建築基準法施行令第24条1項)。また、設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない(建築基準法施行令第24条2項)。
階段等の手すり等
高さが1メートルを超える階段には手すりを設けなければならず(建築基準法施行令第25条1、4項)、階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない(同条2項)。また、階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15センチメートル以下で、かつ、踏面が30センチメートル以上のものにあつては、この限りでない(同条3項)。
階段に代わる傾斜路
階段に代わる傾斜路の勾配は、8分の1を超えてはならない。また、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること(建築基準法施行令第26条)。