居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(建築基準法第2条4号)。
居室の採光
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない(建築基準法第28条1項)。
居室の換気
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
居室の天井の高さ
居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければならない(建築基準法施行令第21条1項)。また、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする(建築基準法施行令第21条2項)。
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