建築物 【PR】TSUTAYAのネット宅配レンタル、無料お試しキャンペーン実施中! 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。(建築基準法第2条1号)。 管理者からのコメント « 改正耐震改修促進法の施行により、マンションの耐震化が進む? 特殊建築物 »