かめたんのマンション管理Memo

管理組合法人(管25-36)

管理組合法人(管25-36)

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【問題】
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2 管理組合法人は、理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。

3 管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

4 管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

【管理業務主任者試験 平成25年第36問】


マンション


【解答】
1 正しい
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない(区分所有法第47条2項)。

2 誤ってる
管理組合法人は、代表権を有する理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。

(組合等登記令第2条)
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的及び業務
二  名称
三  事務所の所在場所
四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六  別表の登記事項の欄に掲げる事項

3 正しい
管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

4 正しい
管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

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