契約とは、意思表示の合致、つまり合意のことです。
例えば、AさんがBさんにマンションを「売る」と言い、これに対してBさんがAさんに「買う」といった場合、AB間に「売る」と「買う」という合意(=契約)がなされたことになります。
なお、ここで、Aさんが「売る」、Bさんが「買う」といったことを、「意思表示」といいます、。
申込と承諾
契約は、合意によって成立します。
たとえば、お店で買い物をする場合、買いたい商品をお店の人(Aさん)に「これください。」と、(Bさんが)いうと、契約成立です。
ここでいうAさんが申し込みをして、Bさんが承諾したことになり、双方が合意したことになります。
契約の種類と分類
民法では、売買・賃貸借・贈与・委任・請負など13種類の契約型(「典型契約」という。)について定められています(契約の自由の原則から典型契約に限定されるものではありません)。
■典型契約の種類(13種類)
①贈与 | 相手に対して無償で財産を与える契約 |
②請負 | 請負人が仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対する報酬を支払う契約 |
③交換 | 当事者が互いに「金銭の所有権以外」の財産権を移転する契約 |
④売買 | 当事者の一方の売主が財産権の移転をし、相手方の買主がこれに対して代金を支払う契約 |
⑤消費貸借 | 当事者の一方の借主が、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約束して、相手方である貸主から金銭その他のものを受け取ることによって成立する契約 (借主が利息を支払う場合に有償契約となり、無利息の場合に無償契約となる) |
⑥賃貸借 | 当事者の一方が、ある物の使用及び収益をさせる事を約束し、相手方がこれに対して賃金を支払う事を約束することによって成立する契約 |
⑦使用貸借 | 当事者の一方である借主が、ある物を無償で使用・収益した後、返還をすることを約束して、相手方である貸主からそれを受け取ることによって成立する契約。消費貸借との違いは、借りたそのものを返すという点で、賃貸借との違いは、無償であるという点である |
⑧雇用 | 労務者が使用者の労務に服することを約束し、それに対し使用者は労務者に報酬を支払う契約 |
⑨寄託 | 受寄者が寄託者のために物を保管する契約 |
⑩組合 | 2人以上の当事者が出資し、共同事業を営むことを約す契約 |
⑪和解 | 当事者が互いに譲歩し、当事者間の争いをやめることを約す契約 |
⑫終身定期金 | 特定の人が死亡するまで、定期的に金銭その他のものを相手方または第三者に給付することを約す契約 |
⑬委任 | 一方の当事者である委任者が、法律行為をなすことを相手方である受任者に委託し、受任者がこれを承諾する事によって成立する契約。原則は、片務・無償契約が基本であるが、委任者が受任者に報酬を支払う場合は、双務・有償契約となる |
■典型契約の分類
以上の13種の典型契約を契約の性質で分類すると次のようになります。
契約の分類 | 内容 | 契約の種類 |
①典型契約と非典型契約 | 民法その他の法律によりその内容が定められている契約を典型契約(※1)、法律により内容が定められていない契約を非典型契約(※1)という。 なお、典型契約と他の契約の内容が混合している契約を混合契約という。 |
典型契約は、贈与、請負、交換、売買、消費貸借、賃貸借、使用貸借、雇用、寄託、組合、和解、終身定期金、委任の13種類。 |
②諾成契約と要物契約 | 当事者間の合意(意思表示の合致)だけで成立する契約を諾成契約。合意の契約のほかに物の引き渡しがなければ成立しない契約を要物契約という。 | 諾成契約は、13種類の典型契約のうち要物契約を除いたもの。要物契約は、消費貸借・使用貸借・寄託の3つ。 |
③有償契約と無償契約 | 当事者双方がなす経済的支出や労務の提供が対価的意義を有する(対価的に等しい)契約を有償契約、対価的意義を有しない契約を無償契約という。 | 有償契約は、売買・賃貸借・利息付消費貸借・請負・優勝委任など。 |
④双務契約と片務契約 | 契約の結果として当事者双方が負担する債務が対価的意義を有する契約を双務契約、対価的意義を有しない契約を片務契約という。 | 双務契約は、売買・賃貸借・請負・有償委任など。片務契約は、贈与・消費貸借(利息付、無利息とも)・使用貸借・無償委任など。 |
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