かめたんのマンション管理Memo

換気設備

換気設備

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換気設備とは、室内の空気の入替や発生した有毒ガスなどの排除のための設備です。
換気設備は、給気設備と排気設備から構成されます。

一般的に汚染空気は加熱され比重が小さくなるため、排気設備を給気設備より上部に配置すると効率の良い換気が可能です。

建築基準法においては、シックハウス対策として、換気設備の設置について規定しており、内装仕上げ等にホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築建材を使用しないときでも、家具等からの発散を考慮して、原則として全ての建築物に機械換気設備等の設置を義務付けている。

住宅の居室では、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システム等)の設置が必要である。



マンション


技術的な基準

建築基準法では、居室における換気設備技術的基準を定めており、換気に有効な部分がその床面積の20分の1以上である開口部(窓や換気口など)を設けるほか、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないこととなっています(建築基準法第28条2項)。

浴室等で火を使用する設備・器具を設けたものには、換気設備を設けなければならないが、「密閉式燃焼器具等(※1)」のみを設けている浴室等には換気設備を設けなくてもよい(建築基準法第28条3項、建築基準法施行令第20条の3第1項1号)。

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(※1)直接屋外から空気を取り入れかつ、排気ガス等を直接屋外に排出する構造を有する者などを差します。
FFといわれるファンヒーター、バランス釜等がこれに該当します。
最も安全な燃焼器具ですが、FFの場合暖房効率が悪いのが欠点です。


開口部を設ける以外の方法

開口部を設ける以外の方法として、次の換気設備がある(建築基準法施行令第20条の2)。

①自然換気設備 給気口と排気口の気圧の差によって、自然換気を行う。
②機械換気設備 給気機・排気機を用いて、強制的に換気を行うもの。さらに、次の3種類がある。

第1種換気設備 給気機で強制給気し、排気機で強制排気する。
第2種換気設備 給気機で強制給気し、排気口で自然排気する。
第3種換気設備 給気口で自然給気し、排気機で強制排気する。
③空気調和設備 機械換気設備の機能に加えて、空気の浄化、湿度、温度、気流などの調整が加えるものです。
なお、空気調和設備については、一定の基準に適合するものとされています。

機械換気設備

第1種換気

■第1換気設備
給気排気ともに機械換気によるもの方式。最も確実な給気と排気が期待できる。
給気量と排気量を設定することができるので、気流方向や圧力の制御が容易にできる。
熱交換型換気扇は、この換気方式となる。


第2種換気

■第2換気設備
給気を機械換気により、排気を排気口等の自然換気による方式。
排気口が小さい場合は、正圧となるので、汚染空気の流入を防ぐことができる。


第3種換気

■第3換気設備
給気を給気口等の自然換気により、排気を機械換気による方式。
室内は、負圧となるので、他室へ汚染給気が流入するのを防ぐことができる。
主に、台所、トイレ、洗面室、浴室に使われる方式です。


換気設備の構造の規定

■自然換気設備
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない(建築基準法施行令第129条の2の6第1項)。
1 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
2 給気口は、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
3 排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
4 排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
5 排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
6 給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。

■機械換気設備
建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない(建築基準法施行令第129条の2の6第2項)。
1 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
2 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
3 給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
4 直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。
5 風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。

■空気調和設備(中央管理方式)
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない(建築基準法施行令第129条の2の6第3項)。

1 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
2 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下
3 炭酸ガスの含有率 100万分の1,000以下
4 温度 1 17度以上28度以下
2 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
5 相対湿度 40%以上70%以下
6 気流 1秒間につき0.5メートル以下
この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。

給気の重要性

換気が有効に行われるためには、給気が重要です。
特にマンションに採用されている第3種換気方式では大切で、給気の確保が不十分であると換気扇の能力をいくら大きくしても必要換気量を確保することはできません。
逆に、室内外差圧の増大によりドアや窓の開閉が困難となったり、風切音が発生するなど生活上の障害が生じることがあります。

換気量の建築基準法による計算方法

換気設備の構造方法を定める件


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