【問題】
管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション適正化法によれば、正しいものはどれか。
1 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理者等に管理事務に関する報告をしなければならないが、管理事務報告書を区分所有者等の見やすい場所に掲示することで、管理者等への報告を省略することができる。
2 管理組合の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていない場合、マンション管理業者は、区分所有者等からの求めがあったときのみ、管理事務の報告を行う説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者が管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況及び管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならないが、当該書面に記名押印することまでは求められていない。
4 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていない場合、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し説明会を開催しなければならないが、管理事務報告書については、説明会の日の1週間前までに区分所有者等全員に配布しなければならない。
【管理業務主任者試験 平成25年第49問】
【解答】
1 誤ってる
管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理者等に管理事務に関する報告をしなければならない
掲示による報告の省略はできない。
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 誤ってる
管理組合の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていない場合、マンション管理業者は、区分所有者等からの求めがあったときのみ、 毎年定期に、説明会を開催しなければならない。管理事務の報告を行う説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第89条)
マンション管理業者は、法第七十七条第二項 の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第七十七条第二項 に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
2 前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
3 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 正しい
管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者が管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況及び管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならないが、当該書面に記名押印することまでは求められていない。
4 誤ってる
管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていない場合、マンション管理業者は、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し説明会を開催しなければならないが、管理事務報告書については、説明会の日の1週間前までに区分所有者等全員に配布しなければならない。
事前に配布する規定はない。
したがって、解答(正しい)は3です。