【問題】
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき、日本住宅性能表示基準(平成12年建設省告示第1652号)に従って表示すべき住宅の性能の「音環境に関すること」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 共同住宅等に適用されるのは、重量床衝撃音対策、軽量床衝撃音対策、透過損失等級(界壁)及び透過損失等級(外壁開口部)の4項目である。
2 重量床衝撃音対策等級での対象周波数域は、軽量床衝撃音対策等級での対象周波数域より高周波域となっている。
3 軽量床衝撃音の下階への伝わりにくさは、軽量床衝撃音対策等級又は相当スラブ厚のいずれかについて評価するものとされている。
4 透過損失等級(界壁)において評価されるのは、界壁の構造に係る固体伝搬音の透過のしにくさである。
【管理業務主任者試験 平成18年第48問】
【解答】
日本住宅性能表示基準(平成12年建設省告示第1652号)
1 正しい
共同住宅等に適用されるのは、
①重量床衝撃音対策
②軽量床衝撃音対策
③透過損失等級(界壁)
④透過損失等級(外壁開口部)
の4項目である。
(日本住宅性能表示基準(平成12年建設省告示第1652号)P11)
2 誤ってる
重量床衝撃音対策等級 軽量床衝撃音対策等級での対象周波数域は、軽量床衝撃音対策等級 重量床衝撃音対策等級での対象周波数域より高周波域となっている。
高周波域 軽量床衝撃音対策等級>重量床衝撃音対策等級
3 誤ってる
軽量床衝撃音の下階への伝わりにくさは、軽量床衝撃音対策等級又は相当スラブ 軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)のいずれかについて評価するものとされている。
(日本住宅性能表示基準(平成12年建設省告示第1652号)P12 8-2)
4 誤ってる
透過損失等級(界壁)において評価されるのは、界壁の構造に係る固体伝搬音 空気電波音の透過のしにくさである。
したがって、解答(正しい)は1です。
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