かめたんのマンション管理Memo

石綿その他の物質の飛散又は発散(管23-18)

石綿その他の物質の飛散又は発散(管23-18)

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【問題】
建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿のみが指定されている。

2 石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として指定されているのは、ホルムアルデヒドのみである。

3 吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の1%以下のものは、建築材料として使用することができる。

4 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料より夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多い。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 正しい
著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿のみが指定されている。

(建築基準法第28条の2第1号)
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一  建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと
二  石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
三  居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

(建築基準法施行令第20条の4)
法第二十八条の二第一号 (法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。

2 誤ってる
石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として指定されているのは、ホルムアルデヒドのみである とクロルピリホスである。

(建築基準法施行令第20条の5)
政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

3 誤ってる
吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の1%以下 0.1%以下のものは、建築材料として使用することができる。

国土交通省告示第1172号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十八条の二第二号に規定する石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定める石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、次に掲げるもの以外の石綿をあらかじめ添加した建築材料とする。
一 吹付け石綿
二 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの

4 誤ってる
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料より夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多い 飛散量が少ない

(建築基準法施行令第20条の7を表にしたもの)

ホルムアルデヒド発散建築材料の発散量
第三種 第二種 第一種(使用できない)
0.005超~0.02以下 0.02超~0.12以下 0.12超

したがって、解答(正しい)は1です。

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