かめたんのマンション管理Memo

避雷針設備(管20-21)

避雷針設備(管20-21)

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【問題】
避雷設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 建築面積の8分の1以内の階段室を除いた高さが20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない。

2 避雷設備の構造方法を規定する日本工業規格が2003年に改正され、それに伴い建設省告示も改正されたが、それ以前の1992年の日本工業規格に適合するものは、現在の国土交通省告示に適合するものとみなされる。

3 建物の雷撃に対する保護レベルは、ⅠからⅣに区分されている。

4 定期的な検査を行うことを基本的条件として求めているが、その頻度については示されていない。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 誤ってる

(建築基準法第33条)
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

2 正しい
避雷設備の構造方法を規定する日本工業規格が2003年に改正され、それに伴い建設省告示も改正されたが、それ以前の1992年の日本工業規格に適合するものは、現在の国土交通省告示に適合するものとみなされる。

3 正しい
建物の雷撃に対する保護レベルは、ⅠからⅣに区分されている。

避雷針の保護レベルと保護効率
保護レベル
保護効率 0.98 0.95 0.90 0.80

保護レベルⅠは保護効率98%で100回の落雷に対して98回は効果的に電撃を受け止める。

4 正しい
定期的な検査を行うことを基本的条件として求めているが、その頻度については示されていない

したがって、解答(誤り)は1です。

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