かめたんのマンション管理Memo

駐車場関連(管19-25)

駐車場関連(管19-25)

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【問題】
駐車場設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 平面自走式は、敷地を平面的に利用する方式であり、1台(普通自動車)当たりの利用面積は、2.0m×5.0mである。

2 立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐車場であり、建築基準法の建築物に該当する。

3 二段式・多段式は、駐車区画が上下二段以上の立体構造を有する機械式駐車場であり、屋根の有無を問わず建築基準法の建築物に該当する。

4 すべての機械式駐車装置において、建築基準法により保守点検の基準が定められている。

【管理業務主任者試験 平成19年第25問】


マンション


【解答】
1 不適切
平面自走式は、敷地を平面的に利用する方式であり、1台(普通自動車)当たりの利用面積は、2.0m×5.0m 2.3m×5.0mである。

2 最も適切
立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐車場であり、建築基準法の建築物に該当する。

(建築基準法第2条1号)
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

3 不適切
二段式・多段式は、駐車区画が上下二段以上の立体構造を有する機械式駐車場であり、屋根の有無を問わず建築基準法の建築物に該当する。 屋根の無い工作物に該当する。

4 不適切
すべての 地上8mを超える機械式駐車装置において、建築基準法により保守点検の基準が定められている。

機械駐車場は、8m以内であれば、建築基準法に抵触せず、建築制限に関係なく設置できる(ただし、屋根は設置できない)。

したがって、解答(最も適切)は2です。

管理者からのコメント
ちょっと難しいが、屋根があるか否かで「建築物」「工作物」に分かれる。

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