別表第一 (第一条の二―第三条、第四条の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係)
(項) | 防火対象物の種類 ※特定防火対象物 | |
(1) | イ | ※ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | ※ 公会堂又は集会場 | |
(2) | イ | ※ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | ※ 遊技場又はダンスホール | |
ハ | ※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令に定めるもの | |
(3) | イ | ※ 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | ※ 飲食店 | |
(4) | ※ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5) | イ | ※ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6) | イ | ※ 病院、診療所又は助産所 |
ロ | ※ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保険施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 | |
ハ | ※ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ | ※ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | 上記以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(12) | イ | 工場又は作業場 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業場 | |
(16) | イ | ※ 複合用途防火対象物で特定用途部分を有するもの |
ロ | 複合用途防火対象物で上記以外のもの | |
(16の2) | ※ 地下街 | |
(16の3) | ※ 建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの | |
(17) | 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術として認定された建造物 | |
(18) | 延長50メートル以上のアーケード | |
(19) | 市町村の指定する山林 | |
(20) | 総務省令で定める舟車 |
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