【問題】
排水及び浄化槽に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質については、環境省令で、技術上の基準が定められている。
2 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(全ばつ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6月ごとに1回以上)、浄化槽の清掃をしなければならない。
3 排水トラップの封水深は、5cm以上10cm以下(阻集器を兼ねる排水トラップについては5cm以上)としなければならない。
4 給水タンクの水抜管及びオーバーフロー管は、排水管に直接連結しなければならない。
【管理業務主任者試験 平成21年第25問】
【解答】
1 適切
浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質については、環境省令で、技術上の基準が定められている。
浄化槽法第4条1項
環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
2 適切
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(全ばつ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6月ごとに1回以上)、浄化槽の清掃をしなければならない。
浄化槽法第10条1項
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
3 適切
排水トラップの封水深は、5cm以上10cm以下(阻集器を兼ねる排水トラップについては5cm以上)としなければならない。
建設省告示第1597号第2の三のホ
建設省告示第1597号第2の三のホ
封水深は、5cm以上10cm以下(阻集きを兼ねる排水トラツプについては5cm以上)とすること。
封水深は、5cm以上10cm以下(阻集きを兼ねる排水トラツプについては5cm以上)とすること。
4 最も不適切
給水タンクの水抜管及びオーバーフロー管は、排水管に直接連結 間接排水しなければならない。
したがって、解答(不適切)は4です。
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