【問題】
共同住宅で一定の要件を満たすものについて、消防用設備等の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 特定共同住宅等には、レストラン及びコンビニエンスストアが入っている複合用途の共同住宅も含まれる。
2 特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開放型特定共同性宅等」、「二方向避難・開放型特定共同住宅等」及び「その他の特定共同住宅等」の4つがある。
3 特定共同住宅等の種類は構造類型による区分のみで、階数による区分はない。
4 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項の規定により「通常用いられる消防設備等」に代えて用いることができることとされている「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」には、住宅用消火器及び消火器具は含まれない。
【管理業務主任者試験 平成22年第22問】
【解答】
1 不適切
特定共同住宅等には、レストラン及びコンビニエンスストアが入っている複合用途の共同住宅
特定共同住宅等とは、令別表第一(五)項ロ(寄宿舎、下宿又は共同住宅)に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十項 若しくは第十六項に規定する共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。
これには、レストランやコンビニエンスストアが入っている複合用途の共同住宅(同表(一六)ロ)は含まれない。
2 最も適切
特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開放型特定共同性宅等」、「二方向避難・開放型特定共同住宅等」及び「その他の特定共同住宅等」の4つがある。
(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条)
3 不適切
特定共同住宅等の種類は構造類型による区分のみで、階数による区分はない と階数による区分がある。
4 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項の規定により「通常用いられる消防設備等」に代えて用いることができることとされている「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」には、住宅用消火器及び消火器具は含まれない も含まれる。
したがって、解答(最も適切)は2です。
分かりづらくなってしまったので、まとめを・・・。
特定共同住宅等には、複合用途の共同住宅は含まれない。
特定共同住宅等の種類の構造類型には、以下のの4つがある。
①二方向避難型特定共同住宅等
②開放型特定共同性宅等
③二方向避難・開放型特定共同住宅等
④その他の特定共同住宅等
特定共同住宅等の種類の区分には、以下の区分がある。
①構造類型
②階数