【問題】
昇降機に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きくしなければならない。
2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏として計算しなければならない。
3 エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下としなければならない。
4 光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。
【管理業務主任者試験 平成19年第20問】
【解答】
1 誤り
乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が
(建築基準法施行令第129条の5第2項)
2 誤り
乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏ 65kgとして計算しなければならない。
(建築基準法施行令第129条の6第5号)
3 誤り
エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下 4cm以下としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の7第3号)
4 正しい
光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。
(建築基準法施行令第129条の7第5号)
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
イ レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 地震時において主索その他の索が触れた場合においても、かごの昇降、かごの出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(2) (1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
ロ 第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
イ レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 地震時において主索その他の索が触れた場合においても、かごの昇降、かごの出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(2) (1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
ロ 第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
したがって、解答(正しい)は4です。
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