かめたんのマンション管理Memo

単体規定(管22-19)

単体規定(管22-19)

【問題】
建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により、構造設計一級建築士が構造設計を行うか、又は構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない建築物に関する次の記述の(ア)から(ウ)の中に入る数値の組合わせとして、正しいものはどれか。

建築士法第3条第1項の規定により一級建築士でなければ設計等を行うことができない建築物のうち、高さが(ア)mを超える建築物はすべて該当し、高さが (ア)m以下の建築物であっても、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては高さが(イ)mを超えるものであって2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの及び鉄骨造にあっては地階を除く階数が(ウ)以上であるものは該当する。

( ア ) ( イ ) ( ウ )
 50   30   4 
 50   25   5 
 60   20   4 
 60   15   5 

【管理業務主任者試験 平成22年第19問】


マンション


【解答】
構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第六項 に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。
(建築基準法第5条の4第2項)

(建築基準法第20条の2第1項)
高さが60メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

まとめると・・・

対象建築物 具体的な構造
建築基準法20条1項1号に該当する建築物 高さが60mを超える建築物
建築基準法20条1項2号に該当する建築物 高さが60m以下建築物のうち、次の建築物
① 建築基準法第6条1項2号の建築物
 高さが13mまたは軒高が9mを超えるもの
② 建築基準法第6条1項3号の建築物
 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
 高さが20mを超える鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他の構造の建築物

したがって、解答(正しい)は3です。

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