【問題】
建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定されている建築物の高さに関する次の記述の(ア)から(ウ)に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。
避雷設備を設けなければならない建築物は、原則として高さが(ア) mを超えるもの、非常用の昇降機を設けなければならない建築物は、原則として高さが(イ) mを超えるものであり、また、高さが(ウ) mを超える建築物は、その構造方法について、構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けなければならない。
( ア ) | ( イ ) | ( ウ ) | 1 | 31 | 20 | 31 | 2 | 31 | 20 | 60 | 3 | 20 | 31 | 60 | 4 | 20 | 31 | 31 |
【管理業務主任者試験 平成24年第14問】
【解答】
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(建築基準法第33条)
高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
(建築基準法第34条2項)
高さが60メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(建築基準法第20条)
避雷設備 20mを超える
非常用昇降機 31mを超える
構造計算(国土交通大臣の認定) 60mを超える
したがって、解答(正しい)は3です。
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