【問題】
建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 高潮、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとしているが、津波による危険は対象としていない。
2 災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣である。
3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
4 建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、建築基準法施行令に規定されている。
【管理業務主任者試験 平成23年第22問】
【解答】
1 誤っている
津波も対象にしている。
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
(建築基準法第39条)
(建築基準法第39条)
2 誤っている
災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣地方公共団体である。
(建築基準法第39条)
3 正しい
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)
(建築基準法第39条2項)
4 誤っている
建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)
したがって、解答(正しい)は3です。
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