【問題】
マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき又は締結後に行う事務に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
イ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
エ マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【管理業務主任者試験 平成19年第49問】
【解答】
ア 誤り
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の
(マンション管理適正化法72条2項)
イ 正しい
マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(マンション管理適正化法72条5項)
管理業務主任者の4つの業務を思い出そう!
ウ 正しい
マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法73条1項)
エ 正しい
マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
したがって、解答(誤り)は1です。
72条書面→重要事項説明書。73条書面→契約の成立時書面。重要事項説明をしてからの契約と覚えれば、どちらが先か覚えられる。
どちらの書面の、マンション管理業者が書面の交付義務があり、その書面には管理業務主任者が記名押印する。別に、専任の管理業務主任者でなくても可能です。
マンションに管理者がいなければ、区分所有者全員に交付しなければならないのだ!