かめたんのマンション管理Memo

マンショシ管理業者の登録(管18-48)

マンショシ管理業者の登録(管18-48)

【問題】
マンショシ管理業者の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない。

2 マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分の数にかかわらず、マンション管理業者の登録を受けることができない。

3 マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 正しい
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない
(マンション管理適正化法第47条5号、7号)

2 誤り
マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分が5以下の場合は、マンション管理業の登録を受けることができる。
(マンション管理適正化法第56条1項、施行規則第62条)

例)複合マンションで独立部分が10戸。そのうち5戸が事務所で、5戸が住戸の場合専任の管理業務主任者を設置せずマンション管理業の登録を受けることができる

3 正しい
マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

マンション管理業者が法人である場合においての国土交通大臣への届け出義務
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所の名称及び所在地
三 その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 成年者である専任の管理業務主任者の氏名

4 正しい
直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

マンション管理業者の登録を受けるには、直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が500万円以上が要求される。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

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