管理業務主任者のまとめ
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除した数(一未満の端数は切り上げる。)以上の管理業務主任者を設置しなければならない(マンション管理適正化法施行規則61条)。
例えば、30管理組合であれば1人。31管理組合であれば3人。
ただし、居住用の組合員数が5以下の場合は、組合数には算入しない。
管理業務主任者は関係者から請求があった場合は主任者証を提示しなければならない。
また、重要事項の説明、管理事務に関する報告を行う場合は、請求が無くても提示しなければならない。
管理業務主任者証の交付を受けていないものが管理業務主任者としての業務を行い、情状が特に重いときは登録の取り消しとなる。
管理業務主任者としての事務
①重要事項説明書の説明
②重要事項説明書への記名押印
③契約成立時書面への記名押印
④管理事務の報告
管理事務について、帳簿を作成し保管しなければならないのは、マンション管理業者である。
管理業務主任者以外のものが、管理業務主任者に代わって事務を行うことは許されない。
管理業務主任者としての事務は専任の管理業務主任者である必要はない。
管理業務主任者証の有効期間は5年間。
更新を受けようとする場合、交付申請前6ヶ月以内に行われる登録講習を受けなければならない。
管理業務主任者の登録の有効期限はない。
取り消されない限り有効!
登録事項と、主任者証の記載事項
♪シジュウホンショウゴウメイショウメンキョバンゴウ
変更事項 | 氏名 | 住所 | 本籍 | 自己が従事する管理業者 | ||
商号 | 名称 | 免許番号 | ||||
登録事項(届出) | 全て | |||||
記載事項 (主任者証の訂正) |
○ | ○ | × | × | × | × |
上記の通り、氏名及び住所の変更があった場合(主任者に記載されている事項)に限り、届出に加えて、主任者証を提出して訂正を受けなければならない。
管理業務主任者登録の欠格事項
①成年被後見人と被保佐人と破産者で復権を得ない人
②禁錮以上の刑に処せられ、執行終了、執行猶予あけ2年以内
③適正化法違反で罰金刑を受けて、執行終了、執行猶予あけ2年以内
④マンション管理士登録を取り消されてから2年以内
⑤管理業務主任者登録を取り消されてから2年以内
⑥マンション管理業登録を取り消されてから2年以内
(法人の場合は、取消し前30日以内に役員であったもの)
欠格事由は「2年」と覚えちゃいましょう!
管理業務主任者証は、
使い物にならなくなったときは「返納」。
例)有効期間満了、登録の消除
返してもらえる可能性がある場合は「提出」。
例)事務禁止処分 管理業務主任者証の記載事項の訂正
管理者からのコメント
過去問からのまとめです。
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