【問題】
マンションの定義に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 二以上の区分所有区分者が存在し、事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当する。
2 二以上の区分所有者が存在し、複数のオフィスと1戸の住宅がある建物は、マンションに該当する。
3 一団地内において、二以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地はマンションに該当する。
4 2以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分があり、居住しているものすべて賃借人である建物は、マンションに該当する。
【管理業務主任者試験 平成20年第47問】
【解答】
「マンション」とは、次のものをいう(マンション管理適正化法2条1号)。
イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設。
ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設。
1 × 該当しない。
事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当しない。
2 ○ 該当する。
2以上の区分所有者が存在し、1戸の住宅があるから。
3 ○ 該当する。
4 ○ 該当する。
したがって、解答は1です。
管理者からのコメント
2以上の区分所有者がいて居住する専有部分があれば、その他が全て事務所や店舗でもマンションなのです。
そして、その敷地及び附属物もマンションとしてのくくりとなります。
2以上の区分所有者がいて居住する専有部分があれば、その他が全て事務所や店舗でもマンションなのです。
そして、その敷地及び附属物もマンションとしてのくくりとなります。