かめたんのマンション管理Memo

面積の算定(管23-17)

面積の算定(管23-17)

【問題】
建築基準法及び同施行令に規定される面積の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁が指定する幅員4M未満の道路の中心線から水平距離が2mまでの部分は、敷地面積に算入しない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1M後退した線から建物側を建築面積に算入する。

3 床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計であり、共同住宅の容積率の算定においても、共用の廊下及び階段の用に供する部分の面積を含む。

【管理業務主任者23年17問】


マンション


【解答】
1 ○ 
敷地面積とは、敷地の水平投影面積による。ただし、本肢のように、特定行政庁がしてする、幅員4M未満の道路の中心線から水平距離で2M後退した線までの部分は、敷地面積には算入されない。

敷地面積とは、敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。)第四十二条第二項 、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない(建築基準法施行令第2条1号)。

2 ○
建築面積とは、建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない(建築基準法施行令第2条2号)。

3 ○ 
床面積とは、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による(建築基準法施行令第2条3号)。

4 × 含まれない。
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法第52条6項抜粋)。

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

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