かめたんのマンション管理Memo

延焼の恐れのある部分(管18-17)

延焼の恐れのある部分(管18-17)

【問題】
建築基準法第2条1項6号に規定する「延焼の恐れのある部分」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地もしくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除くものとする。

1 延焼の恐れのある部分とは、基準となる線からの距離が、1階にあっては3M以下、2階以上にあっては5M以下の範囲にある建築物の部分をいう。

2 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。

3 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。

4 同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の外壁面である。

【管理業務主任者試験 平成18年第17問】


マンション


【解答】
1 ○ 相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く(建築基準法第2条6号)。

2 ○ 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。

3 ○ 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。

4 × 他の建築物の『外壁面』 → 相互の外壁間の『中心線』

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
用語については、毎年出ている。
しっかり覚えちゃいましょう!

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