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マンションの前所有者が滞納した管理費等の負担
【 P R 】
本件は、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」)3条に基づくマンションの管理組合が、分譲マンションの1室について、管理費等を延滞していたかつての所有者から購入した者およびそこからさらに買い受けた者に対し、同法8条により、マンションの区分所有者全員のために滞納していた管理費等の支払いを求めた事案である。
裁判所は、当該居室の購入者(特定承継人)も、前所有者(以下「前主」)の延滞分の支払義務を負うとしたうえで、(1)管理規約に定められた個人の上下水道料金等を前主が延滞していた場合、その義務も購入者らに及び、(2)前主からマンション購入後転売した中間取得者も前主の延滞分支払義務を免れることはなく、(3)これらの購入者は民法148条にいう時効中断の効力が及ぶ承継人に当たり、かつ民事訴訟法115条1項3号により確定判決の効力が及ぶ口頭弁論終結後の承継人に当たるとして、管理組合の請求を全部認容した。(大阪地裁平成21年7月24日判決)
独立行政法人国民生活センター より【全文】