かめたんのマンション管理Memo

2015年

マンション居住者が求める設備1位は「インターネット無料」

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マンション居住者が求める設備1位は「インターネット無料」

【 P R 】
マンション

ADインベストメント・マネジメントはこのほど、「マンション入居者に対するアンケート調査」の結果を公表した。調査は、賃貸マンション入居者約1万4,500名を対象に、WEBと紙冊子により2014年4月28日~7月15日に実施。ウェブ406件、紙冊子2,700件の合計3,106件から有効回答を得た。

マイナビニュース より【全文】 


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アパートやマンションの経営は危険 サブリース訴訟も年々増加

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アパートやマンションの経営は危険 サブリース訴訟も年々増加

【 P R 】
マンション

●「30年間一括借り上げ契約」のあくどい手口

 本連載の前回記事で、有名不動産業者も手を染める、詐欺的な物件囲い込みの実態を紹介しましたが、タチの悪さでその上を行くといえるのが、遊休地に新築のアパートやマンションを無理にでも建てさせようと画策する不動産業者やハウスメーカーです。30年間一括借り上げの長期契約(サブリース)で家賃保証をした上、「入居者募集から入居者のクレーム処理、メンテナンス対応まですべてウチでやりますから、安心して長期ローンを組み、アパートやマンションを建てましょう」と地主向けに呼びかける広告をよく見かけます。中には「自己資金が少なくても、土地がなくても、ローンでアパート経営ができる」と呼びかける業者まであります。

Livedoor’NEWS より【全文】 


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マンションの前所有者が滞納した管理費等の負担

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マンションの前所有者が滞納した管理費等の負担

【 P R 】
マンション

本件は、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」)3条に基づくマンションの管理組合が、分譲マンションの1室について、管理費等を延滞していたかつての所有者から購入した者およびそこからさらに買い受けた者に対し、同法8条により、マンションの区分所有者全員のために滞納していた管理費等の支払いを求めた事案である。

 裁判所は、当該居室の購入者(特定承継人)も、前所有者(以下「前主」)の延滞分の支払義務を負うとしたうえで、(1)管理規約に定められた個人の上下水道料金等を前主が延滞していた場合、その義務も購入者らに及び、(2)前主からマンション購入後転売した中間取得者も前主の延滞分支払義務を免れることはなく、(3)これらの購入者は民法148条にいう時効中断の効力が及ぶ承継人に当たり、かつ民事訴訟法115条1項3号により確定判決の効力が及ぶ口頭弁論終結後の承継人に当たるとして、管理組合の請求を全部認容した。(大阪地裁平成21年7月24日判決)

独立行政法人国民生活センター より【全文】 


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【大和ライフネクスト】マンション管理会社が委託先変更を「妨害」 怪文書、戸別訪問、反対質問集も

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【大和ライフネクスト】マンション管理会社が委託先変更を「妨害」 怪文書、戸別訪問、反対質問集も

【 P R 】
マンション

東京都内の高級マンションの管理を委託されていた大手管理会社が、委託先の変更を決める臨時総会前、変更に反対する匿名のビラの配布や委託継続を要請する戸別訪問をしていたことが11日、関係者への取材で分かった。マンション住民でつくる管理組合側は一連の行為について「妨害工作だ」と反発。管理会社は事実関係を認め、「一部の住民の要請を受けて行った部分もあるが、配慮が足りなかった」としている。

産経ニュース より【全文】 


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電子レンジ庫内の発煙・発火-庫内の汚れの付着や食品の加熱しすぎに注意-

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電子レンジ庫内の発煙・発火-庫内の汚れの付着や食品の加熱しすぎに注意-

【 P R 】
マンション

電子レンジは、一般家庭において日常的に使用されており、広く普及しています。現在では単機能電子レンジのほか、電子レンジにオーブンの機能を組み合わせたオーブンレンジや過熱水蒸気を利用して加熱するものなど、様々なタイプの商品が販売されています。

 PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、電子レンジの発煙や発火などに関する相談について、2009年度以降669件(注)寄せられています。これらの相談の中には「電子レンジ庫内側面から火花が出た」といったもののほか、「電子レンジで野菜を加熱していて、野菜から火が出た」といった食品に関わる相談も寄せられており、発煙・発火の形態も一様ではありません。また、長年使用された電子レンジによる発煙・発火などの事例もみられ、庫内の汚れの蓄積や経年劣化した状況で事故が発生していることも考えられます。

 そこで、これらの相談事例をもとに、電子レンジにおける庫内壁面及び食品の発煙・発火についてテストを行い、消費者へ注意喚起及び情報提供を行うこととしました。

独立行政法人国民生活センター より【全文】 


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