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原則、毎日1記事をご紹介していきますが、複数紹介する場合もあります。
提案力が求められるこれからのマンション管理業
【利用価値、資産価値を左右する維持管理】
よく「マンションは管理を買え」と言われます。これは、マンションは建物・設備も重要だが、快適に住み続けるためには買った後の維持管理も同じように重視すべき、という意味です。
【ハフィントンポスト より】【全文】
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【利用価値、資産価値を左右する維持管理】
よく「マンションは管理を買え」と言われます。これは、マンションは建物・設備も重要だが、快適に住み続けるためには買った後の維持管理も同じように重視すべき、という意味です。
【ハフィントンポスト より】【全文】
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滞納管理費等の支払いを促すために、滞納者の氏名・電話番号。滞納額を公表することは可能なのでしょうか?
原則、名誉毀損による不法行為責任を問われる可能性があります。
もう少し細かく説明しましょう。
マンション管理に関する法令及び実務、管理組合の運営、マンションの建物及び附属施設の構造及び設備、マンション管理適正化法に関する知識を体系的かつ総合的に解説したものです。 マンション管理士を目ざす方々にも、現在マンション管理に携わっている方々にも、広く活用されているマンション管理に関する必携の基本書です。この度は、平成26年4月1日現在施行の法令等に基づいた内容に改めるとともに「平成25年度マンション総合調査」結果の概要を登載しています。
(マンション管理センターより)
マンション管理の本と言えばこの1冊。
必ず手にしておきたいですね。
商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
平成26年4月1日現在施行の法令等に準拠。「平成25年度マンション総合調査」結果の概要を登載。「被災マンション法」及び「耐震改修促進法」の一部改正に対応。
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管理業務主任者全受験生必携!!管理業務主任者の決定版解説書。すべての知識をこの一冊に凝縮しました。平成26年12月に実施される、第14回試験に完全対応。
(住宅新報社より)
商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
すべての「知識」がここにある。最新の法令・データに基づいたマンション管理業の決定版解説書。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が平成21年5月1日に公布され、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)別記様式の改正規定を除き、平成22年5月1日から施行されることとなった。
ついては、下記の点に留意の上、制度の的確かつ円滑な運用に配慮されるよう、貴団体加盟の業者に対する周知徹底及び指導を行われたい。
また、一部改正省令の施行に伴い、下記第二のとおり、関係通達の一部を改正するので、これらについても遺漏のないよう取り計らわれたい。
【全文】