かめたんのマンション管理Memo

23日

管理人室が所有権の目的とはならないとした判例

こんにちは。管理人のかめたん( @kametan0123 )です。
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本件管理人室には、構造上の独立性があるとしても、利用上の独立性はないというべきであり、本件管理人室は、区分所有権の目的とならない。とした判例です。全文PDF

管理業務主任者の試験問題でも出てきましたね(平成20年第39問)。
構造上の独立性、利用上の独立性って重要ですよ。


(さらに…)