かめたんのマンション管理Memo

02日

役立つ住宅情報:櫻井幸雄の住アドバイス マンション管理

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役立つ住宅情報:櫻井幸雄の住アドバイス マンション管理

【 P R 】
マンション

 不動産マーケティング会社のアトラクターズ・ラボによる「マンション管理会社顧客満足度ランキング」が発表された。これは、分譲マンション居住者を対象に「管理会社に満足しているか」を15項目でアンケート調査。総合満足度の高い順にランク付けするもの。私は、今年で4回目を迎えるこのランキングに注目している。というのも、「管理の良しあし」を肌で感じているのはマンション居住者であり、その居住者を対象にした貴重な調査であるからだ。【マンション管理組合つれづれblog より】

全文】 


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第1条(建物の区分所有)

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第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。


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弁護士費用を請求できるかどうか?

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敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。

平成20年3月25日判決言渡東京簡易裁判所


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